アンケート一覧ページでアンケートを探す

離婚裁判 原告(離婚したい側)の請求を棄却するという事は離婚を認めない わけですよね? そんな事をしても離婚したい側が家に戻るなんて有り得ないわけ ですからどんな意味があるのですか?

法律相談194閲覧

新機能 AI回答テストを実施中! テスト対象カテゴリ:歴史・悩み相談 ※回答がつかない場合は、画面のリロードをお試しください

ベストアンサー

NEW! この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

その他の回答(2件)

意味がないと思われるかもしれませんが、基本的に浮気をした側など有責配偶者からの離婚請求は認められません。 有責配偶者でも離婚裁判を起こす人はそれなりにいるので、そういった人からの不当な離婚請求を止める意味があります。 また有責でなくても棄却されるということは被告側が離婚に同意してないでしょうから、十分な離婚理由がなく被告側の要求が通ったということです。

法律上婚姻を解消しないという意味があります。 つまり、婚姻しているわけですから、互に相続する権利は存在し(少なくとも遺留分はあります)、互いに生活を維持する義務を有し(婚姻費用の分担の義務があります)、共同親権者として子の監護養育は共同して行うことになります。