行政の文書についてです。 自治会の役員ですが、町から依頼の 諸々の文書で押印が必要なことが 多々あります。 上位機関に問い合わせると自筆署名の
行政の文書についてです。 自治会の役員ですが、町から依頼の 諸々の文書で押印が必要なことが 多々あります。 上位機関に問い合わせると自筆署名の 場合は捺印は不要という回答を得ているのですが、 町役場は「捺印してください」と言ってきます。 県は自筆の場合は必要ないと言ってますが、 と言っても役場ではそういう決まりになってますので、 ということです。 捺印にどんな意味があるのでしょうか? もう一点、自筆の場合は原本を提出してください、 と言われます。自筆署名のコピーの場合は必ず 捺印してください、と言われます。 コピーでも自筆の筆跡鑑定では齟齬が生まれない と思うのですが、なぜ自筆署名でもコピーの 場合は捺印が必要なのでしょうか? よろしくお願いいたします。