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2022/5/10 15:41

11回答

以前、自動車学科で黄色実線の中央線は、自動車はもちろん軽車両(自転車)も、中央線をはみ出して追い越ししてはならないと教わったんですが?

補足

あと、学科教本には追い越し禁止の場所でも、 【軽車両は除く】と書いてあるので、追い越し禁止の場所でも軽車両は追い越ししてもオッケーなんですかぁ?

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回答(1件)

道路標識の「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」、または中央線の黄色線は、道交法17条5項4号に規定する「道路標識等により~禁止されている場合」を示します。その対象は「車両」が「車両」を追い越そうとしてはみ出ることです。つまり、自身が自転車(軽車両)でも、相手が自転車(軽車両)でも、追い越すためにはみ出てはいけません。 - - - 道路交通法 第17条 (通行区分) (略) 5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。 (略) 四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。 (略) - - - まあ、現実はそうではないし、警官も目撃しても積極的に摘発しようとはしないようですけどね。

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捕捉について、「追越し禁止」の道路標識がある場合は、道交法30条に規定する追越し禁止を示します。よって、禁止の追い越し対象は「車両(軽車両を除く)」となり、自転車(軽車両)の追越しは認められます。 - - - 道路交通法 第30条 (追越しを禁止する場所) 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂 二 トンネル(略) 三 交差点(略)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分 - - -