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2022/5/10 17:07

55回答

法定相続分の問題についてです。

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法律相談 | 税金135閲覧

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問題文に「Fと養子縁組をしていなかったら」というよう条件が付いてたりしませんか。図のままですと、長男Cの法定相続分は1/8です。 また、Dの次がFになっているのも気になります。

「養子A、養子B、孫Fは、被相続人甲及び配偶者乙と養子縁組をしている」と書いてあるので、長男Cの相続分は8分の1です。 ただ、関係図の書き方がおかしいですけど。

養子Aと養子Bとで3分割しているんでしょ。 被相続人甲の子ですからね、3人とも。乙が2分の1で、子らの分2分の1を3人で分割するわけでしょ。 ただし、Cが先に亡くなっているので、孫らがCを代襲するというだけのことですよね。 孫Fと甲乙との関係は言葉では説明がありませんが、何となく養子縁組しているような感じなんですが、他の養子と異なって甲乙と養子縁組をしているとは書かれていないので、乙とだけ養子縁組をしていて、甲とは養子縁組していないものと仮定しました。

いや、6分の1じゃないですよ。Cは8分の1。 乙が2分の1、子ABCFが残りを等分します。 Cの取り分はDFで等分するんで、Fは8分の1+16分の1=16分の3ですね。 乙:2分の1 A:8分の1 B:8分の1 D:16分の1 F:16分の3 で、ちょうど1になります。