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各法定相続人の権利割合は 乙、1/2 養子A・養子Bがそれぞれ1/2×1/4=1/8 孫D、1/2×1/4×1/2=1/16 孫F、1/2×1/4+1/2×1/4×1/2=3/16 相続税の総額を計算する場合の法定相続分は 乙、1/2 養子A(又は養子B)1/2×1/3=1/6 孫D、1/2×1/3×1/2=1/12 孫F、1/2×1/3+1/2×1/3×1/2=1/4(3/12) >配偶者乙が相続した残りの1/2を、長男Cと誰で3分割しているのか分かりません。 実際の法定相続分については3分割にはなりませんが、相続税の総額を計算する場合には実子がいる場合の養子の数は1人に制限されます。 ちなみに孫養子Fは代襲相続人となっているので実子とみなされることになり、養子A(又は養子B)・長男Ⅽ・孫養子Fで3分割することになります。
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