ベストアンサー
遺産相続したからと言って必ずしも生活保護が受給できなくなるわけではありません。 受け取った遺産から生活保護費を返還した金額の残金が月額受給額の1カ月分以下であれば廃止にはなりません。 遺産相続の場合、「資力発生日」は被相続人の死亡日の翌日で、廃止になる場合は、その遺産が現金化されて受領した日です。 資力発生日から遺産金受領日までに受給した生活保護費(医療扶助費を含む)が全額返還になります。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます
お礼日時:5/23 12:26
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