4630万円誤送金の話ですが、お金を下ろしてどこにあると思いますか? 所得になれば税金は取られますよね? 警察は介入できないようですがどういう言い訳で通っているのでしょうか?
4630万円誤送金の話ですが、お金を下ろしてどこにあると思いますか? 所得になれば税金は取られますよね? 警察は介入できないようですがどういう言い訳で通っているのでしょうか? 誤送金された時の参考にしたいです。
横領罪、窃盗罪となった場合刑期と罰金はどんなものですか? それと4630万を天秤にかけて4630万を選択したのでは?
ベストアンサー
ID非公開さん
2022/5/11 8:52
本人名義の口座には、ないと思いますよ。 今の段階ではあるかもしれないけど 不当利得返還請求の裁判が 終わった段階では 本人名義の 資産(預金でも、証券でも、不動産でも) があれば、差押えされますから どう考えても、このお金全部が このお方が 自分のお金だと 思ったといっても、それは認められないから 4630万返せ という判決はでます。 判決がでれば、差押えが可能になるので その時点で 財産があれば、差押えできます そのため、本人名義では その時点で一切資産がない 状況になると思われます だから、一般的には、すでに借金などの返済に使った のでは? と言われていたりします。 不当利得だろうが、返さないなら、確かに所得になりはします 犯罪収益であっても、税は払わなくてよい とはなっていないから 所得税法違反とかで 課税することは可能ですが、 課税時点(来年3月16日以降) では、お金がないわけで 課税しても、徴収できる資産がないです。 本人名義の資産があれば、(判決後は)差押えできるのですから・・・ 警察は 現段階では、介入できません。 民事上の話なので ただ、相談は受けていて、ある程度は 確認などはしているとは 思います。 今のところ、単に間違って振り込んだから、返して と言っている段階で、 もう、お金がないから 返せない と言われている段階なのです どっかの段階で、埒が明かないとなると、 被害届を 役所か銀行にださせて、強制捜査になる ことはあり得ます。 振り込まれたお金を 返さない ことは、犯罪ではないのですが 不当利得だと知りながら、それを銀行などにつげず、 払い戻した(他の口座などに送金した) ことは 罪に問われる 可能性が多いにあります。 (そういう判例がある) その段階から、警察が表にでてくる と予想されます。 ご送金されて ねこばばできるか? という話ですが その後、まともな社会生活をしたいなら、返した方がいいです
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返却に応じず、民事裁判で判決が出るまでにお金を降ろして、使い切ったと言い張り、ずっと無視していればいいという事ですね。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。
お礼日時:6/13 10:38