ID非公開さん
2022/5/12 21:06
1回答
どなたか労働安全衛生法について詳しい方、教えてください。
どなたか労働安全衛生法について詳しい方、教えてください。 市役所や県庁などの地方公共団体の研究所などの実験を行う事業場は、同法が適用されず、 よって、作業環境測定も義務付けられていないと分析会社の知り合いに聞いたのですが、本当でしょうか? 法令を読むのですが、そのような記載を見つけることができなかったので質問した次第です。 本当であれば、どこにその記載があるかお教えいただけると助かります。
労働条件、給与、残業 | 労働問題・42閲覧・250
ベストアンサー
>市役所や県庁などの地方公共団体の研究所などの実験を行う事業場 市役所や県庁と別の事業場ということですね。 研究の事業であれば、労基法別表第一の12号に該当します。 作業環境測定は、法65条なので安全衛生法の適用はあります。 ただし、監督機関は労基署ではなく、人事委員会や公平委員会になります。
ID非公開さん
質問者2022/5/13 16:28