ベストアンサー
確認用等の理由で、誰にも購入されないように,でも購入者(購入希望者)に商品の確認をしてもらうための画像掲示です(事務局から提案されたりするぐらいなので、ちゃんとした確認用なのであれば違反ではありません)
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。
お礼日時:2022/5/17 17:25
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お礼日時:2022/5/17 17:25
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