ID非公開さん
2022/5/14 9:41
1回答
信号機の手前での事故について 先日車を走行中、わき道から勢いよく自転車が飛び出し、道路を横断しました。 くるかな?と予測していたため、スピードを抑えていたので事故にはなりませんでした。
信号機の手前での事故について 先日車を走行中、わき道から勢いよく自転車が飛び出し、道路を横断しました。 くるかな?と予測していたため、スピードを抑えていたので事故にはなりませんでした。 もし事故が起きた場合の過失割合は車が悪くなるのでしょうか? 状況として、信号機がある交差点の停止線から3mぐらいのわき道から自転車が勢いよく飛び出して、停止線手前を反対車線に横断しました。 車の信号は青、歩行者信号は赤です。わき道には一時停止の標識はありませんが優先道路は車が走行している道です。 似ている場所を下記に記載します。 https://www.google.co.jp/maps/@35.7085552,139.9925086,3a,75y,280.6h,68.52t/data=!3m6!1e1!3m4!1sRF9jc9yvIaESfFMZaEpj2g!2e0!7i16384!8i8192?hl=ja 自転車なので、車の信号に従った場合完全に右折すれば信号機に従ったことになりますが、横断後自転車は歩行者用信号が赤だったため待機していました。 宜しくお願い致します。
ベストアンサー
信号機は関係なく、「わき道から勢いよく自転車が飛び出し、道路を横断しました」という点だけで判断できます。 車が走行している道が優先道路なら(Googleマップはセンターラインが通っているので優先道路です)、自転車が違反ですが、過失割合は車が交通強者であることを考慮して、50:50ぐらいと思います。 https://www.jiko-online.com/jiasi1.htm#k8 参考に、自転車側が一時停止標識ありで、車が優先道路でない場合は60:40で車の方が重くなります。 (「優先度の高い道路」と「優先道路」は意味が違うので注意してください。)
ID非公開さん
質問者2022/5/14 11:20
ご回答ありがとうございます。 歩行者の場合、信号機が近くにある場合は信号に従わないといけないと道路交通法で定められてますよね。 この場合、自転車なので軽車両は上記に該当しないという認識で間違いないでしょうか。 自転車の場合、二段階右折をしないといけないようなので、渡って信号を待つ行為は違反ですよね。そもそも自転車はこのような横断はできないはずですよね。これは考慮されないのでしょうか。 停止線手前の行為だから信号については軽車両は拘束なれないのでしょうか・・・
質問者からのお礼コメント
ご回答ありがとうございました。 今回は事故にならなくてよかったですが、今後も引き締めて運転します。
お礼日時:5/23 8:23