自宅敷地内に設置した自動販売機併設のゴミ箱から無断で空きペットボトルや空き缶を回収していく不審者がいます。
自宅敷地内に設置した自動販売機併設のゴミ箱から無断で空きペットボトルや空き缶を回収していく不審者がいます。 きれいに回収してくれるなら、害はなかったのですが、飲み残しの飲料を自販機やその周辺にまき散らしたりした挙句、ペットボトルのキャップを外すのが面倒になり、自販機本体や設置場所壁面などに油性マジックで「キャップを外してから捨てろ」と落書きされました。これは他人の敷地に不法侵入した「住居侵入罪」、他人の敷地内にある飲料容器を無断で持ち去る「窃盗罪」、飲料をまき散らしたり落書きしたりする「器物損壊罪」に該当すると思いますが、 ➀道路と壁や門で仕切られていない私有地に商品購入目的外で立ち入っても「侵入罪」は適用可能でしょうか? ②ごみ箱内の空ボトルや空き缶を持ち去るのは「窃盗罪」を適用可能でしょうか? ③壁面や自販機に飲料をまき散らしたり、落書きするのは明らかに「器物損壊罪」に該当すると思いますが、齟齬ありますでしょうか? 以上、罪の有無と刑罰の程度についてご教示ください。
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