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商標について相談です。 代理で手続きをするなら弁理士が必要になりますか? あるいは家族や他人の名義を借りて自分で手続きをする事は違法行為になってしまいますか? よろしくお願いします。

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上で参照した特許法13条の規定を商標法77条が準用しているから、上に書いた内容は、商標の手続きでも成立する。