傷病手当金の計算について。 病気で8日間休んだ場合、待機期間3日なので5日分の傷病手当が申請できると思うのですが、会社から3日分の休業手当が支給された場合の計算はどうなるでしょうか?
傷病手当金の計算について。 病気で8日間休んだ場合、待機期間3日なので5日分の傷病手当が申請できると思うのですが、会社から3日分の休業手当が支給された場合の計算はどうなるでしょうか? ① 傷病手当5日分の計算から、休業手当の額を差し引いた額が、傷病手当金として支給される。 ② 待機期間を除く5日間から(休業手当が支給された)3日分を引いた「2日分」について傷病手当が支給される。 どちらになりますでしょうか? お手数をお掛けします。
社会保険 | 労働条件、給与、残業・50閲覧
ベストアンサー
健康保険の傷病手当は、「無給休業が4日以上継続した場合」です。 なので、休業手当が支払われれば無給ではないので、②の扱いになります。
質問者からのお礼コメント
御回答いただき、お二人に感謝いたします。 昨日、たまたま傷病手当を支給されたことがある人から聞く機会がありました。 休業手当あるいは有給消化など賃金支払があった場合、その分は傷病手当から調整金として差引されるようです。 実質的に待期期間がその分だけ伸びるような意味合いになるため、近い回答をいただいたnaniwano oichanさんをベストアンサーとさせていただきました。 ありがとうございました。
お礼日時:5/22 22:38