mit********mit********さん2022/5/17 21:1511回答酔っぱらって犯罪を犯し、あとから「全く記憶にありません」とかいう言い訳が多いですね。 この場合しらふで犯罪を犯したより罪が軽くなるんですか?酔っぱらって犯罪を犯し、あとから「全く記憶にありません」とかいう言い訳が多いですね。 この場合しらふで犯罪を犯したより罪が軽くなるんですか? …続きを読む法律相談 | 事件、事故・44閲覧共感したベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q102619312450omd********omd********さん2022/5/17 21:33ケース・バイ・ケース。 刑法(39条)で、《心神耗弱者の行為は、その刑を軽減する》とされている。本来この条文は、知的・精神障害などで刑事責任能力が健常者より劣るといった場合に適用される。 それを拡大解釈しようとする容疑者、被告、弁護士が少なくない。 しかし、飲酒は自分の意思で行ったものであり、飲酒すればそのような犯行に及ぶ可能性があると自覚していたはずだ、などと捜査機関(警察、検察)は対抗する。 どっちの言い分をどの程度聴くかは、裁判官次第。 そして、「全く記憶にありません」で強情を張っていると、「本人は反省している」という弁護側の主張が一切できなくなる(裁判所で採用されない)、というジレンマに陥り、罪を重くする結果になりかねない。 ーーというような脅しを、取り調べ官(警察、検察)は掛ける。ナイス!
ベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q102619312450omd********omd********さん2022/5/17 21:33ケース・バイ・ケース。 刑法(39条)で、《心神耗弱者の行為は、その刑を軽減する》とされている。本来この条文は、知的・精神障害などで刑事責任能力が健常者より劣るといった場合に適用される。 それを拡大解釈しようとする容疑者、被告、弁護士が少なくない。 しかし、飲酒は自分の意思で行ったものであり、飲酒すればそのような犯行に及ぶ可能性があると自覚していたはずだ、などと捜査機関(警察、検察)は対抗する。 どっちの言い分をどの程度聴くかは、裁判官次第。 そして、「全く記憶にありません」で強情を張っていると、「本人は反省している」という弁護側の主張が一切できなくなる(裁判所で採用されない)、というジレンマに陥り、罪を重くする結果になりかねない。 ーーというような脅しを、取り調べ官(警察、検察)は掛ける。ナイス!