ID非公開さん
2022/5/17 23:31
10回答
救護義務違反で39点の意見の聴取通知書が来ました。3年の免許停止です。信号の無い一方通行の交差点で歩道が両側にあり、こちら側に一時停止があります。こちらは原付バイクです。
救護義務違反で39点の意見の聴取通知書が来ました。3年の免許停止です。信号の無い一方通行の交差点で歩道が両側にあり、こちら側に一時停止があります。こちらは原付バイクです。 一時停止をして、左側を確認しようと一メートルほど進んだところ坂道を下ってきた自転車が、当方タイヤ前方付近に追突してきました。あまりの衝撃にお互い倒れてしまい、自宅の近所ということもあって知り合いなどが駆けつけてくれました。私が起き上がり自転車の女性の方に大丈夫ですか?と声を掛け、倒れた自転車とバイクを起こし道の端に寄せました。女性も自力で道の端に寄りました。その間、何回か警察と救急車に連絡したからと言って頂き、ありがとう御座います、と返事をしました。ここからが問題です。パニックに陥ってしまい、知り合いにちょっとすいません。と声を掛けその場から逃げてしまったのです。当然知り合いが居ますから警察からすぐに携帯に連絡があり、怒られました。二時間ほどで警察に出頭して現在に至っています。警察の調書では知り合いとのやり取りは書かないと言われました。自分の行動を深く反省しています。相手方の救護をして二次被害の防止をしましたが、警察の到着まで現場に居なかった為このような聴聞通知書が来たのだと思います。当方の任意保険にて相手方の保証はすべてしており、示談書も頂いております。 このようなケースは3年間の取り消しになるでしょうか?皆様のお知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。
ベストアンサー
救護義務違反は違反点数が「35点」なので恐らくですが「救護義務違反 35点」+「交通事故の付加点数(当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日以上30日未満であるもの/責任が専らのものでないもの)4点」=39点かと思われます。 一応39点の場合、額面であれば免許取り消し(欠格期間3年)になります。 但し「意見の聴取」に出席し、今回の事故に関して「弁明」を行うことで「1ランク」処分の減免(免許取り消し/欠格期間2年に)がされる「可能性もゼロではない」と言えます。 意見の聴取に出席し弁明を行ったからと言って処分の減免がされるかどうかは当日の審査官の判断になりますが、意見の聴取に欠席した場合には処分の減免がされる可能性は「ゼロ」になります。 諦めて意見の聴取には出席せずに「免許取り消し/欠格期間3年」を受け入れるか、「免許取り消し/欠格期間2年」に処分が減免される可能性を信じて意見の聴取に出席して弁明を行うか、どちらか選択しなければなりません。
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質問者からのお礼コメント
ご回答ありがとうございました。事故時は色々ありまして心身共に疲弊しておりました。自分の安全確認が甘かったです。出直します。
お礼日時:5/24 22:50