ベストアンサー
他人宛の手紙(封書)を勝手に開封するのは犯罪とされておりまして,具体的には『刑法第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以上の懲役又は20万円以下の罰金に処する。』というものになります。 ご質問の中の『荷物』が上記の『封をしてある信書』に含まれるのであれば,上記犯罪に含まれることになりますが,少なくとも現在の実務や裁判では含まれるとは理解されておりません。 そして,133条とは別に荷物を勝手に開けたら犯罪,というような条文はございませんので,結論から言うと『荷物を開けても犯罪にはならない』ということになります。 もっとも,犯罪には当たらなかったとしても民事的な責任を負う可能性は0ではないので,そういう意味では違法ではないとは言い切れませんが,犯罪ではありません。
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