先日、弟が他界しました。 弟には借金があり、弟の妻が財産放棄(相続放棄?)をするので、私の戸籍謄本や住民票を送ってほしいと言ってきました。
先日、弟が他界しました。 弟には借金があり、弟の妻が財産放棄(相続放棄?)をするので、私の戸籍謄本や住民票を送ってほしいと言ってきました。 家族葬で済ましますと言い姉の私がお葬式に来ることを拒むなどいい気はしておりません。 弟とは疎遠であり、住所も教えてもらっていません。 これは弟の妻が言うように戸籍謄本等を送っても大丈夫なのでしょうか? ご回答のほどよろしくお願いいたします。
ベストアンサー
● 戸籍謄本等を送っても大丈夫か? ➡︎送るだけなら問題ないと思います。 弟さん夫婦に子供がなく、ご両親も既に亡くなっていれば、兄弟が法定相続人になります(法定相続割合は1/4)。また、弟さんの配偶者が相続放棄するなら、兄弟だけが相続人です。貴方の戸籍謄本は、弟さんが亡くなった時点で貴方が生存していること(貴方が相続人資格があること)の確認書類としては必要です。 でも、弟嫁が遺産相続手続ではなく相続放棄するつもりなら、何故必要なのかがよくわかりません。一緒にやってあげるというようなものでもないし、書類も足りない。 好意的に考えれば、司法書士に相談していて、弟嫁(いるなら子供も)が相続放棄をすると次順位の法定相続人に借金が相続されて迷惑がかかるから、その範囲を事前に確認しておくために揃えることを勧められたのかもしれません。 悪意で考えるなら、貴方に相続放棄をすすめて自分だけ相続したいのかもしれません。(戸籍謄本を出すではそうはならないですが) どちらにしても、弟さんがホントに借金だらけなら貴方も相続放棄すべきですが、出し抜かれる?のを避けたいなら、弟嫁が家庭裁判所への相続放棄申述をしたことを確認してから、自分で家庭裁判所に申述手続するべきでしょう。 任意書式の「放棄します」に記名押印を求められたらちょっと怪しいと思います。
補足します。 ・戸籍謄本等を送っても問題ないというのは、それだけで貴方に不利益が起きることは考えられないから。 ・何かに必要だから依頼があったのでしょうが、わからないのが気になるなら聞いてみるのが一番早いです。
質問者からのお礼コメント
返事が遅くなり申し訳ありません。 色々と調べ、また専門家さんに相談をしていたりしていました。 借金放棄に戸籍謄本は必要がないと専門家の方がこたえてくださったので、弟の嫁が相談している弁護士の連絡先を聞き(HPで本物の弁護士事務所かどうか確認済)その弁護士と連絡を取るようにして、なぜそれらの書類が必要かを文章で送ってもらうことになりました。 皆さま、ご回答ありがとうございました。
お礼日時:5/23 14:26