ID非公開さん
2022/5/19 19:15
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私は生後間もなく普通養子として養子に出され、実の両親の顔も知りません。
私は生後間もなく普通養子として養子に出され、実の両親の顔も知りません。 昨年実の父が死亡したようで、実の父が所有していた土地家屋の固定資産税の納税義務者が私とされ、この土地建物にかかる今年度の固定資産税の納税通知書が私に送られてきました。 市役所に問い合わせたところ、実の父は昨年中に亡くなり、父の配偶者は既に亡くなっていて、子は私一人であるため、法定相続第一位である私に納税義務があるとのことでした。相続放棄すれば納税義務はなくなるとも言われました。 私としては、顔も知らない実の父の所有していた土地家屋の固定資産税を突然支払えと言われ、大変困惑しております。また、実の父には兄弟や甥姪がおり、葬儀はこの兄弟甥姪達で行ったようでしたので、固定資産税もこの兄弟甥姪が支払うべきなのではないかと考えました。市役所の主張が正しいのでしょうか。 補足: 相続放棄すれば納税義務がなくなると言われましたが、相続放棄にかかる手間や費用を考えると、なぜ顔も知らず、幼い私を捨てた実の父のためにそんな苦労をしなくてはならないのかと思っています。相続放棄しない限り、私は納税義務から免れられないのでしょうか。
特別養子に出されていれば実の父とは縁が切れるようですが、私は昭和38年生まれで、生後間もなく養子に出された当時は、特別養子の制度がなかったようです。現状普通養子だと、やはり実の父の税金を私が支払わなければならないのでしょうか。
ベストアンサー
固定資産税もこの兄弟甥姪が支払うべきなのではないかと考えました。市役所の主張が正しいのでしょうか。 →正しいです。 固定資産税の納付者が亡くなった場合、一義的に推定相続人に納付義務が相続されるものとして納付通知を出します。 推定相続人が複数いる場合は、当該不動産を現に占有している者(例えば配偶者)に納付通知を出します。 次いで、占有している者がいない場合は、㋐固定資産の所在地に近い者、㋑相続人身分の先順位者のうち成人である者などの順に納付通知を出します。 その後、遺産分割協議によって、不動産の承継者が確定し、相続登記がなされると、固定資産税の納付義務者は修正されます。 相続放棄すれば納税義務がなくなると言われました →そのとおりです。 相続放棄にかかる手間や費用を考えると、なぜ顔も知らず、幼い私を捨てた実の父のためにそんな苦労をしなくてはならないのかと思っています。 →あなたが父親の実子として戸籍登載されている限り、どうしようもありません。 なお、相続放棄の費用は、収入印紙800円です。 相続放棄しない限り、私は納税義務から免れられないのでしょうか。 →あなたが第一順位の相続人であり、父の兄弟や甥姪などは、あなたが相続放棄をしない限り、相続人としての身分者になりません。
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