障害年金(精神)の更新について 2。
障害年金(精神)の更新について 2。 診断書記載要領では、「処方薬の種類、量、期間などをできるだけ詳しく記載してください」としています。そして障害年金の本には、「できるだけ」ですから、処方薬名や量などの記載を必須としている訳ではありません。その点を医師に説明しましょう、と書いてあります。つまり、処方薬名や量を診断書表面 イ欄に書かなくていい、ということです。減薬、断薬を年金機構につつかれて2級が落ちた事例があるから処方薬の情報は提供しない方がいいということでしょう。 現在、障害基礎年金2級を受給しています。初回申請時(平成30年ごろ)、初めての更新時の診断書(令和3年)のイ欄には処方薬名と量が記載してありました。そこで質問です。私は健康の為、いずれ減薬か断薬かを希望しています。支給停止を逃れるためには次回以降の更新診断書(たとえその時点ではまだ処方薬があったとしても)には処方薬名、量を記載しない方がいいでしょうか?
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