年金の、コロナ特例免除申請を出しました! 給料明細等出していないのですが、 どうやって審査するんですか?? 数字だけを見て、免除区分を決定するのですかね?
年金の、コロナ特例免除申請を出しました! 給料明細等出していないのですが、 どうやって審査するんですか?? 数字だけを見て、免除区分を決定するのですかね? 令和元年、2年度分は全額免除でした。 令和3年度分は却下されましたが、 役所の方の勧めもあって、コロナの特例免除申請を出しました。 ちなみに、旦那がコロナに感染したので 最低月収は9.5万円です。 妻 専業主婦(妊娠中) 子 1人
ベストアンサー
審査は提出された所得申立書を基準として機構側が既に把握している扶養親族控除や社会保険料控除をプラスして審査します。減収事由はコロナ禍に起因する減収(コロナ感染等)であれば大丈夫です。 免除区分の所得審査は扶養・社会保険料のプラス分を考慮しない場合(考慮しなくても審査に通る所得額)は以下の通りです。 ・ 全額免除(67万以下) ・ 納付猶予(世帯主所得を除く67万以下) ・ 3/4免除(88万以下) ・ 半額免除(128万以下) ・ 1/4免除(168万以下) の順に審査し、審査所得基準を満たす区分が生じた時点で当該区分を適用承認し、残る区分は審査しないと言う方法を取ります。 ご質問者さんの所得申立てによる収入見込は9.5万×12月=114万 審査の対象となる所得は給与所得ですと 「所得見込額=114万-55万=59万」 で審査します。 最初に審査する全額免除の所得基準(67万以下)を満たしますので全額免除の承認がなされることになります。 奥様については妊娠中であるとのことですので全額免除よりさらに有利である産前産後免除を一定期間(4月程)適用させることも出来るかと思います。 コロナ禍の臨時特例申請でも通常の申請であってもその効果は同様ですので全額免除であればその効果が承認期間について適用されます。 例えば1年間の全額免除承認を受けると保険料の納付を要することなく年金額の半分の給付を受けることが可能です。 通常通り、保険料を1年納付されると老齢基礎年金は2万程になります。 (12月×1)×2万=2万 臨時特例申請で1年全額免除承認ですとその半分の1万程です。 (12月×1/2)×2万=1万 さらに産前産後の免除適用ですと当該期間については保険料を納付した方と同様の効果があります。 4月産前産後免除、8月全額免除ですと1.33万程になります。 (4月×1+8月×1/2)×2万=1.33万… 期間が重複する産前産後の免除は一般の申請免除に優先すると思いますのでこの点も役所で確認されてみると良いでしょう。 カテマスさんであってもネット上の記載を丸写しして後にID非公開とする方もいます。先の回答にはお気を付け下さい。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございました!
お礼日時:5/22 13:46