11月頃に現役参議院議員の演説会をやりますと職場の休憩所に掲示してありますが、これは公職選挙法違反に該当しますでしょうか? ちなみにその方は今度の参議院選挙で改選の対象の方です。
11月頃に現役参議院議員の演説会をやりますと職場の休憩所に掲示してありますが、これは公職選挙法違反に該当しますでしょうか? ちなみにその方は今度の参議院選挙で改選の対象の方です。
11月頃に現役参議院議員の演説会をやりますと職場の休憩所に掲示してありますが、これは公職選挙法違反に該当しますでしょうか? ちなみにその方は今度の参議院選挙で改選の対象の方です。
政治、社会問題