口座凍結前に現金を全て引き出し、両親が亡くなった時の葬儀代に充てた場合は、後に喪主や葬儀発注者がその分を返還し、葬儀代も含め、引き出した現金全てを財産目録に記載しないといけないのですか?
口座凍結前に現金を全て引き出し、両親が亡くなった時の葬儀代に充てた場合は、後に喪主や葬儀発注者がその分を返還し、葬儀代も含め、引き出した現金全てを財産目録に記載しないといけないのですか?
ベストアンサー
下記のサイトに、喪主が葬儀費用を負担する場合と、相続人が等分に負担する場合、相続財産から支出する場合の裁判例の解説がありますので、参考にしてみて下さい。 私個人の意見としては、相続人全員の合意があれば葬儀費用をあらかじめ相続財産から支出する。又は喪主が支出した葬儀費用を相続財産から支出する。 の方がいいと思います。 (喪主の相続割合が遺言などで法定相続分より多ければ、喪主が葬儀費用を支出しても差し支えないと思いますが) ちなみに、葬儀費用は相続税の計算時に相続財産から控除できます。 参考サイト https://www.souzoku-law.info/qa/cat21/q_11.html Q.葬儀費用を遺産から支払ってもよいですか?・横浜の弁護士による遺産分割・相続トラブル相談 伴法律事務所 https://smtrc.jp/useful/knowledge/souzoku-houritu/2018_08.html 葬式費用をだれが負担すべきか(2018年8月号)・相続の法律アドバイス 三井住友トラスト不動産 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm No.4129 相続財産から控除できる葬式費用・タックスアンサー 国税庁
ちなみに、葬儀費用は相続税の計算時に相続財産から控除できます ↑上記は、相続税ががかからない場合は関係ないですよね?
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます
お礼日時:5/24 16:47