先日母が亡くなり母が貯めていた定期預金400万円ほどを息子の私が相続することになったのですが、この場合、相続税などはかかるのでしょうか。
先日母が亡くなり母が貯めていた定期預金400万円ほどを息子の私が相続することになったのですが、この場合、相続税などはかかるのでしょうか。
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ベストアンサー
相続税というのは、相続人それぞれに対してかかるかどうかみるのではなく、被相続人の相続財産全体に対し、相続人全員が納める必要があるかどうか、総額がいくらになるのかといった形でみます。 たとえばお母さまの相続人が質問者さんだけであり、相続財産と呼べるものがその定期預金くらいだった場合、基礎控除額(3600万円)をこえていないので相続税はかかりません。 たとえばお母さまの相続財産が全部で10億円あり、他の相続人がほとんどを持っていくような場合であれば、400万のうち半分近くが相続税としてもっていかれます。 基礎控除額は3000万+600万×相続人数で計算される金額です。この式に人数を当てはめた上で、お母さまの相続財産全体と比較してみてください。相続税が発生するか市内かがわかりますよ。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。参考になりました。
お礼日時:5/24 19:36