車のホーン(警音器)の使い方について。
車のホーン(警音器)の使い方について。 私の近所の道路(近隣小学校の通学路)で下校中の小学生が数人居ました。低学年で6人居ました。 歩道は無く道幅も狭く、昭和時代からある生活道路です。 今日、車で上記の子供達が居ました。私が子供達の後ろから向かっていて子供達は気付いて居ない様子でした。 安全間隔を開けて徐行しながら通過するのは当然です。 だが、もしも飛び出して来て接触事故にでもなった場合を考えて、私はホーン(警音器)を軽く鳴らしました。 すると、音で子供達全員がこちらに気付いたのですが「注意された」と思ってくれずに、どうやら「呼ばれた」と思ってしまった様なんです。 鳴らしたタイミングは子供達に近づいてでは無く、30メートル手前です。 あまり近くになってからホーンを鳴らすと驚いてしまうと思って、遠くから鳴らしました。 すると全員がこちらをずっと見ていて「呼ばれた」と思ってる感じに間違いなく見えました。 私からしたら「警告」の意味だったので、子供達には「注意された」と思って欲しかったんです。 ただ結果的には「車の存在」に気付いてもらえています。 今の時代は不審者情報も多いので、これで不審者扱いや不審車両扱いされてしまう事もあるのかと少々感じています。 私の行動は正しかったでしょうか?法律的にもどうでしょうか? 皆さんの御意見をお聞かせ下さい。宜しくお願いします。
ベストアンサー
こんばんは。 まず、法的なお話をします。 道路交通法では、クラクション(警音器)の使用について、 次のように定められています。 ////////// 第五十四条 第二項 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならない こととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。 ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 ////////// つまり、警音器の使用は、 次の2通りの場合に限って、認められています。 ① 標識等で、警音器を鳴らさなければならない、と定められている場合 ② 危険防止のため、やむを得ない場合 これ以外の場合に警音器を鳴らすことは、違法であるといえます。 ご質問の場合、 明らかに①には当てはまりませんから、 ②に当てはまるかどうか、が問題となります。 質問者様が、子供たちに向かって警音器を鳴らさなければ、 必ず事故が起きていた状況でしょうか? 質問者様は、 子供が、もしも、こちらに気付かなくて、飛び出して来たら、 事故になったかもしれない、 とお考えだっのですね。 でも、それは、事故を避けるために、 どうしても、警音器の使用が不可欠であったとは、言えません。 窓を開けて、大声で注意するという手段も、 他にも、注意を促す選択肢は、あったはずです。 したがって、今回の行動は、①でも②ない場合に警音器を使用したので、 法的には、許されない行為、つまり、違法であるといえます。 ただし、警察が、そのようなクラクションを取り締まっているか、 と言えば、その例は、ほとんどありません。 町中を少し走れば、よくわかりますが、 質問者様と同様に、①でも②でもない場合に、 クラクションを鳴らしている例は、いくらでも、あります。 教習所でも習っているはずです。 警音器の濫用は禁止、軽々しくクラクションを鳴らしてはいけないのです。 わたくしの場合は、 クラクションを鳴らそうと思った時は、 必ず、『事故を防ぐために、絶対に必要なことなのか?』 と自問するようにしています。 ほとんどの場合が、答えは『No!』なのです。 以上で回答となりましたでしょうか?
質問者からのお礼コメント
御二方に回答を頂き、運転に対する考えを改めるきっかけになったと思います。ありがとうございました。
お礼日時:5/25 14:23