車の税金について素朴な質問です。
車の税金について素朴な質問です。 本来であれば支払うのが当たり前ですが免除になる方法で例えば親が障害手帳持っていて親の送迎に車を使っていると役場に伝え証明できるものがあれば免除になるのでしょうか? 出来れば皆さまも払いたくないと思いますので気になって聞いてみました。
ベストアンサー
私の県では親が手帳を持っている場合の送迎については手帳の等級、例えば身体障害者手帳の下肢不自由なら1〜3級であり尚且つ生活を一にする人が運転。もしくは身体障害者等を常時介護する人が運転と記載されています。 「生計を一にする方」とは、身体障害者等と一般的に生活をともにしている親族をいいます。 また、生計を一にする方が運転する場合、「もっぱら身体障害者等の通学(通園)、通院、通所、生業(通勤)のために使用する」とは、継続して月 1 回以上当該身体障害者等の移動のために使用す ることをいいます。 「常時介護する方」とは、障害の程度が「常時介護する方が運転」欄に該当さ れる身体障害者等の方のみで構成される世帯の身体障害者等の移動のために日常的に継続して運転 する方をいいます。 また、常時介護する方が運転する場合、「もっぱら身体障害者等の通学(通園)、通院、通所、生業 (通勤)のために使用する」とは、継続して同一運転者が週 3 回以上当該身体障害者等の移動のた めに使用することをいいます また減免が受けられる自動車は 障害者ご本人名義の自動車でもっぱら当該障害者の方の通学(通園)、通院、 通所、生業(通勤)のために使用される自動車となっています。 「障害者ご本人名義の自動車」とは、自動車検査証の所有者欄に障害者の方本人の氏名が記載さ れている自動車です。ただし、割賦販売契約による所有権留保付自動車の場合は、自動車検査証の 使用者欄に障害者ご本人の氏名が記載されている自動車です。 必要書類 手帳、生計同一証明書、自動車をもっぱら身体障害者等のために継続して月1回以上使用することを証明する書類(通学(通園)、通院、通所、通勤) 常時介護証明書 車検証、運転する人の免許証、などが必要です。 通院とは、病院および診療所への通院をいい、接骨院、歯医者、リハビリ施設、鍼灸院等(医師の 指導に基づくものは除く。)は該当しません
質問者からのお礼コメント
詳しくありがとうございました! 皆様もありがとうございました!!勉強になりました。
お礼日時:5/25 23:01