遺言書が自宅で発見された場合、必ず家庭裁判所に届ける必要がありますか? 届けずに相続人全員立ち会いのもと開封してはいけないのでしょうか?
遺言書が自宅で発見された場合、必ず家庭裁判所に届ける必要がありますか? 届けずに相続人全員立ち会いのもと開封してはいけないのでしょうか?
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ベストアンサー
遺言書が自宅で発見された場合、必ず家庭裁判所に届ける必要がありますか? ☞次の場合は不要です。 ・不動産登記をする必要がない。 ・遺言内容に身分事項(認知・相続廃除など)が書かれていない。 ・第三者に対する遺贈が書かれていない。 ・遺言内容について、相続人の誰もが異議を述べない。 届けずに相続人全員立ち会いのもと開封してはいけないのでしょうか? ☞構わない。
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質問者からのお礼コメント
さっそくご回答ありがとうございました。
お礼日時:5/26 13:03