手形の代理方式についての質問です。 個人で甲店を経営する店主Aの「甲代表A」という手形をBが代理人で振り出すときは、この手形にAの印鑑があれば足りますか?
手形の代理方式についての質問です。 個人で甲店を経営する店主Aの「甲代表A」という手形をBが代理人で振り出すときは、この手形にAの印鑑があれば足りますか? もしくは、「甲代表A代理人B」という手形を振り出さなければならないのでしょうか。
ベストアンサー
手形、小切手の振出人は銀行に届出している印鑑票の署名、押印に合っている必要があります。 銀行に届出する印鑑票というのは本人のものに加え、代理人の印鑑届が追加して届出されるケースがありますが、通常は「本人のもの」だけです。 経験から代理人の印鑑届が提出されるというのは、大企業などであり個人とか個人事業者から届出されたことはありません。 >個人で甲店を経営する店主Aの「甲代表A」という手形をBが >代理人で振り出すときは、この手形にAの印鑑があれば足り・・・・? 届出されている印鑑票に合っている必要があり「甲代表A代理人B」などという印鑑票は銀行に届出されてないはずです。 そのような署名、押印で手形、小切手を振出したら、銀行は手形・小切手番号で正当な振出人が判明しますから振出人に連絡などをして解決しますが、最悪の場合は「無取引き」として一発でペナルティ(銀行取引停止)を受ける不渡となる可能性があります。 以上は、銀行の事務処理面から回答していますが、振出人の署名、押印が印鑑票として届出されていない「甲代表A代理人B」となっていても手形、小切手としては有効です。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました
お礼日時:5/29 14:59