現在52歳で夫は68歳です。私が29歳の時に結婚し夫の扶養となり、第3号国民年金扶養者とたりました。
現在52歳で夫は68歳です。私が29歳の時に結婚し夫の扶養となり、第3号国民年金扶養者とたりました。 ただ私は結婚するまでの約9年間、国民年金を納めておらず未加入期間があります。あまりにも年数が経過していて遡って支払うことも不可でした。 現在、夫は既に年金をもらう立場になっている為、扶養には入れず、自分で国民年金料を支払っています。 年齢が離れている為、夫が加給年金分をもらえているのでそこから支払っています。 夫が先に亡くなった場合、私は月6万くらいしか年金らもらえませんか? もちろん元気なうちら働こうと思いますが、病気をした時など何かと不安です。
スマホの文字が見づらく、文字の打ち間違いが多く読みにくくて申し訳ありません。
ベストアンサー
遺族年金になりますので安心されてください。非課税扱いになります。夫の 厚生年金の報酬比例部分75%あなたに入ります。
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