国民健康保険料の計算方法について
国民健康保険料の計算方法について 国民健康保険料の計算方法は所得に保険料率を掛け合わせて求めると聞いたことがありました。 なので、国民健康保険料の支払額をゼロにしようと思って、前年度の所得(収入-控除)をゼロにするために国民健康保険料の支払う額を調整して「収入<控除額」としました。 にもかかわらず、今日、年間の国民健康保険料の支払額10万円ほどの通知がきました。 また、所得金額をゼロにしたから、住民税もゼロになると思いきや年間6500円ほどかかることになりました。 少しくらい金額に誤差はあるだろうと覚悟していたのですが、10万円の納付額は予想外でした。 なぜこれ程の誤差が出たのか、国民健康保険料の計算方法を簡単に理解出来る程度で教えて頂けたらと思います。 ちなみに前年度(今回の10万円の国民健康保険料が課せられる計算の元になった年)の働き方としては、1~6月までは厚生年金や各種社会保険料が源泉徴収される働き方、7~12月まではアルバイト形式(各種社会保険料の源泉徴収なし)でした。
ベストアンサー
失礼ながら、根本的に勘違いされてます。 質問文の2段落目、 >前年度の所得(収入-控除) が、間違ってるんです。 『所得』は、〔 収入 - 控除 〕なんかじゃありません。 そんな引き算はしません。 具体的に例を挙げますよ。 給与収入が以下の額なら、 ・給与収入100万 → 給与所得45万 ・給与収入110万 → 給与所得55万 ・給与収入120万 → 給与所得65万 ・給与収入130万 → 給与所得75万 ・給与収入200万 → 給与所得132万 と決まってるのです。 ここには、「社会保険料控除」なんてまったく関係ありません。 この『所得』の額に対して、国保料は算定されました、 それだけのことです。 -- なお実は、 その勘違いは有り勝ちで、知恵袋にも散見されます。 それは、 ・給与所得控除 ・所得控除 がまったく別のものなのに、混同しちゃうと、起きます。 ”給与所得控除”は、”所得控除”じゃないんです。含む/含まれる、って関係性はありません。まったく別の処理なんです。分離せねばなりません。 で実は、前述でずらずらと並べた ・給与収入100万 → 給与所得45万 って変換式で使われるのは、”給与所得控除”です。 〔 給与収入100万- 給与所得控除55万 = 給与所得45万 〕や、 〔 給与収入120万- 給与所得控除55万 = 給与所得65万 〕や、 〔 給与収入200万- 給与所得控除68万 = 給与所得132万 〕って変換式はあるんです。 でも、 収入→所得 の変換に、”所得控除”は使いません! こんなところに、社会保険料控除を登場させたらダメなんです。 出番が違うの(>_<)
回答ありがとうございます。 ということは、国民健康保険料は「収入-給与所得控除」で求めるため、国民健康保険料を収入の減らす以外の手段で減額することは不可能なのでしょうか?
質問者からのお礼コメント
ありがとうございますm(_ _)m 大変勉強になりました!
お礼日時:6/21 0:24