カテ違いかも知れませんが 昭和55年10月から昭和57年8月まで正社員として勤めていた会社が有ります
カテ違いかも知れませんが 昭和55年10月から昭和57年8月まで正社員として勤めていた会社が有ります 厚生年金の加入期間のデータが昭和55年10月から昭和55年12月までの2ヶ月分しか有りません 当時は厚生年金の支払いだけを会社が猶予してもらってたケースがあるので昭和55年10月から昭和57年8月までの期間に働いてた同僚や先輩のデータを調べてもらうと,皆,加入期間のデータが有ります 無いのは私だけです そこで雇用保険はどうなっているのかハローワークで調べたところ,雇用保険も昭和55年10月から昭和55年12月までの2ヶ月分しか有りません ここから先は想像ですが,私が退社した後,離職届を出す部署が期間を間違って提出したのではないかと思います そこで質問なのですが,弁護士さんが何処かに開示請求すると,昭和55年10月から昭和57年8月まで勤めていた期間の証明になる様な記録が見つかるケースが有ると聞きました どなたか詳しい方ご教授お願いします ちなみに勤めていた会社は,移転した後,七、八年前に解散したみたいです
年金・37閲覧・500
ベストアンサー
「弁護士さんが何処かに開示請求すると,昭和55年10月から昭和57年8月まで勤めていた期間の証明になる様な記録が見つかるケースが有ると聞きました」 一般的には、厚生年金の加入記録以外は、そのような記録はないと思いますよ。探し回ったら、何とか証明になるようなものが見つかるような特殊ケースがあるのかもわかりませんが。 雇用保険は調べてみただけで、年金のほうが問題ということでよいでしょうか。その場合は年金記録の訂正請求をすることだと思います。 その際に厚生年金加入条件で働いていたことの証拠になりそうなもので残っているものは、何でも一緒に提出することです。 給与明細(これがあれば一番良いのですが無いでしょうね) 雇用契約書 労働条件通知書 給与が振り込まれた記録のある通帳 等 また同僚の証言も証拠になります。年金事務所で相談してください。 地方厚生局で調査し審議会であなたの主張が本当らしいと認められれば年金記録が訂正されます。もちろん認められない場合もあります。 年金記録の訂正請求 https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/tetsuduki/20150303.html
詳しい説明ありがとうございます 疑問に思うのは昭和57年8月以降に,昭和55年12月で退職したと,間違って申請して,何故確認せずに記録されるのでしょうか? 当時は社会保険庁が1年単位で管理していたならば,昭和56年1月から昭和56年12月まで丸1年は,厚生年金と社会保険料を支払っており, 何故間違ったまま記録されているのか疑問です
質問者からのお礼コメント
詳しく,説明ありがとうございます
お礼日時:7/3 18:16