ID非公開ID非公開さん2022/6/24 23:5544回答月60時間を超えた場合の、休日の深夜労働はどうなるのでしょうか?何倍になりますか?月60時間を超えた場合の、休日の深夜労働はどうなるのでしょうか?何倍になりますか? …続きを読む労働条件、給与、残業・25閲覧共感したベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q102638084600pd8********pd8********さん2022/6/25 14:21法定休日の場合 休日割増35%+深夜労働の25% 法定外休日の場合 深夜25%+60時間超え割増50% 法定休日は0時~0時で判定ナイス!
ベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q102638084600pd8********pd8********さん2022/6/25 14:21法定休日の場合 休日割増35%+深夜労働の25% 法定外休日の場合 深夜25%+60時間超え割増50% 法定休日は0時~0時で判定ナイス!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q102638084600絣袢纏絣袢纏さん2022/6/25 9:01休日といっても、法定休日か、法定外休日かで異なります。 労働法でいう休日は、法定休日ですので、0時から24時までの間1.35倍賃金のところ、0時から5時まで、22時から24時までの深夜は、0.25倍加算した1.60倍賃金となります。月間時間外60時間超えたか超えないかは関係ないです。 一方、法定外休日ですと、その休日労働が法定労働時間超えた部分から、1.25倍賃金ですが、22時から翌朝5時間では、0.25倍加算した1.50倍賃金となります。その月間時間外(法定休日労働を含まない)労働が60時間超過したところから、1.50倍賃金のところ深夜は0.25倍加算した1.75倍賃金となります。なお、中小企業は猶予中ですので、60時間超が適用されるのは、2023年4月1日以降となります。ナイス!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q102638084600w_m********w_m********さん2022/6/25 0:42現時点で中小企業の割増賃金は月60時間超でも以下でも同じ率です。 大企業に関しては月60時間超の時間外労働が50%になります。 中小企業は2023年4月1日から月60時間超が50%になります。 休日と深夜は何も変わりません。ナイス!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q102638084600mit********mit********さん2022/6/25 0:011日8時間、1週40時間、1ヶ月160時間を超えた分は25%増、休日は35%増、深夜は25%増です。倍にもなりません。ナイス!