障害者年金ではなく、障害年金です。
納付期限(翌月末)から2年過ぎると納付できません。数か月の滞納が過去2年以内であれば納付できます。
納付すれば老齢年金には影響ありません。
障害年金は、納付要件を満たす必要があります。保険料をある程度真面目に納付していなければならない(※)という要件です。滞納分を納付した後に初診日があれば納付要件は認められますが、初診日の後に滞納分を納付しても認められません。
※正確には次のどちらかを満たさなければなりません。
・初診日の前々月まで3分の2以上を納付している
・初診日の前々月までの1年間に未納月がない(65歳未満に限る)