競馬で数百数千万を超える高額馬券を当ててもタンス預金なら税金を払わなくてもバレないのでしょうか?
競馬で数百数千万を超える高額馬券を当ててもタンス預金なら税金を払わなくてもバレないのでしょうか?
ベストアンサー
競馬の当選金は金融機関を通じて 口座に振り込まれるはずなので 数千万円のお金の動きがあれば 税務署も見つけるはずです。 だから、バレる。 みて ↓ 最高裁が再び外れ馬券の購入費を経費と認定 判決が及ぼす影響と留意点 前田恒彦 元特捜部主任検事 2017/12/16(土) 6:00 15日、最高裁は、競馬の払戻金に対する所得税額を算定する際、当たり馬券のみならず外れ馬券の購入費をも経費として算入できるか否かが争われた税務訴訟で、これを認めた。2015年の別の刑事裁判に続き、2例目となる。 ただ、やや専門性の高い事案だけに、競馬ファンを含め、その内容に誤解を抱いている向きもある。そこでこの機会に、一連の判決が及ぼす影響や留意点を示したい。 (中略) まず、2015年判決のケースは、次のようなものだった。 ・大阪の男性は、会社員のかたわら、2004年以降、市販の競馬予想ソフトに独自の改良を加え、100万円を元手にインターネット上でJRA全競馬場のほぼ全レースの馬券を無差別的かつ大量に購入し始めた。 ・払戻金を反復継続的に次のレースの購入資金に充て、2005年からの5年間で総額約35億円の馬券を購入し、総額約36億6千万円の払戻金を得た結果、約1億5500万円の黒字となり、回収率も104.4%に上った。 ・中央競馬の払戻率は約75%で、残り約10%が国、約15%がJRAの取り分であることからすると、この回収率は驚異的な数字だった。 この男性は、全く確定申告をしておらず、大阪国税局の査察調査を受けて所得税法違反(単純無申告罪)で刑事告発され、所得税約5億7千万円を免れたとして大阪地検特捜部に起訴された。 これに対し、裁判所は有罪判決を下したものの、懲役2か月・執行猶予2年と、検察側の求刑である懲役1年を大きく下回る刑期にとどめた。 大阪地裁、大阪高裁及び最高裁の理由付けは、おおむね次のようなものだった。 (大阪地裁) 極めて多数で多額に上り、その態様も機械的、網羅的なものであれば、本来は娯楽である競馬が質的には先物取引などと同様の資産運用に変化し、払戻金も営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得となる。外れ馬券の購入費や予想ソフトなどの利用料金も全て必要経費と認められるから、脱税額は起訴された約5億7千万円ではなく、約5200万円にとどまる。 (大阪高裁) 投資活動まで至っているか否かは問題ではなく、取引規模や態様などに照らして客観的に一連の継続的な馬券購入と認められれば、営利を目的とした雑所得となり得る。 (最高裁) 営利を目的とする継続的行為から生じた雑所得に当たるか否かは、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間、その他の状況等を総合考慮して判断するのが相当である。一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの事実関係の下では、払戻金は雑所得に当たる。 【通達の改定】 そこで国税庁は、この2015年判決を踏まえ、一時所得の例示に関する通達の一部を次のように修正した。 ・競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く) 1.馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。 2.上記1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。 すなわち、競馬の払戻金が一時所得ではなく雑所得とされるのは、2015年判決のように競馬予想ソフトを使うなどした特殊なケースに限られると釘を差したわけだ。 では、これを使わず、レースごとに自ら予想して馬券や購入額を決め、次々と大量かつ継続的に購入し、予想を的中させていた場合は、どのように処理すべきか。 その点について答えを示したのが、まさしく今回の事案にほかならない。 【今回の事案の特殊性】 すなわち、今回の事案は次のようなものだった。 ・北海道の男性は、公務員のかたわら、2005年からの6年間、自宅のパソコン等を使い、インターネットを介して馬券を購入することができるサービスを利用し、中央競馬のレースで、1節当たり数百万円から数千万円、1年当たり合計3億円から21億円程度となる多数の馬券を購入し続けた。 ・このサービスは、当たり馬券の払戻金等をその後の馬券の購入に充てることや、馬券の購入代金及び当たり馬券の払戻金等の決済を節ごとに銀行口座で行うことを可能にするものだった。 ・男性は、JRAに記録が残る2009年の1年間だけでも、中央競馬の全3453レースのうち約70.8%に当たる2445レースで馬券を購入していた。 ・男性による馬券の購入方法は、おおむね次のようなものだった。 (a) JRAに登録された全ての競走馬や騎手の特徴、競馬場のコースごとのレース傾向等に関する情報を継続的に収集し、蓄積 ↓ (b) その情報を自ら分析して評価し、レースごとに、競争馬の能力、騎手(技術)、コース適性、枠順(ゲート番号)、馬場状態への適性、レース展開、競争馬のコンディション等の考慮要素を評価、比較することにより着順を予想 ↓ (c) 予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小との組合せにより、購入する馬券の金額、種類及び種類ごとの購入割合等を異にする複数の購入パターンを定め、これに従い、当該レースにおいて購入する馬券を決定 ↓ (d) 馬券購入の回数及び頻度については、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入することを目標とし、上記の購入パターンを適宜併用することで、年間を通じての収支(当たり馬券の払戻金の合計額と外れ馬券を含む全ての有効馬券の購入代金との差額)で利益が得られるように工夫 ・この結果、男性の回収率はいずれの年も100%を超えており、2005年に約1800万円、2006年に約5800万円、2007年に約1億2000万円、2008年に約1億円、2009年に約2億円、2010年に約5500万円の利益を得ていた。 男性は、払戻金が雑所得に当たると主張し、外れ馬券の購入代金を必要経費として控除した上で確定申告したが、国税局からは一時所得に当たるとして否定され、約1億9400万円の追徴課税処分を受けた。 そこで男性は、その取消しを求め、裁判を起こした。 これに対し、一審は男性の敗訴、控訴審は男性の逆転勝訴となっていたが、最高裁は国税局の上告を棄却し、男性の主張に軍配を上げた。 東京地裁、東京高裁及び最高裁の理由付けは、おおむね次のようなものだった。 (東京地裁) レースごとに自分で予想して購入額を決めており、競馬愛好家の馬券購入方法と大差はなく、機械的とはいえない。個別の馬券的中による偶発的な利益の集積にすぎず、一体の経済活動とまでは認められない。よって、雑所得ではなく、一時所得に当たる。 (東京高裁) 2015年判決のケースと購入方法に本質的な違いはない。網羅的に購入して利益を上げるという独自のノウハウで馬券を有効に選び、恒常的に多額の利益を上げていたもので、一時所得ではなく雑所得に当たる。 (最高裁) 馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様に照らせば、男性の一連の行為は、継続的行為といえる。6年間のいずれの年についても年間を通じての収支で利益を得ていた上、その金額も、少ない年で約1800万円、多い年では約2億円に及んでいたというのであるから、馬券購入の態様に加え、このような利益発生の規模、期間その他の状況等に鑑みると、男性は回収率が総体として100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたといえるのであって、そのような男性の一連の行為は、客観的にみて営利を目的とするものであったということができる。 【2件の最高裁判決はあくまで例外的なケース】 2件の最高裁判決からは、次のような判断基準がうかがえる。 (1) 競馬の払戻金は原則として一時所得である。 (2) ただし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間、その他の状況等を総合考慮し、営利を目的とする継続的行為から生じたものと認められる場合には、雑所得に当たる。 どの程度の期間や回数、頻度、金額などであれば(2)に当たることになるのかは、まさしくケースバイケースということになる。 ただ、重要なのは、裁判所が、一般的な競馬愛好家が楽しむ偶然性の高い娯楽である競馬の払戻金は雑所得ではなく、一時所得に分類されるという基本原則を崩していないという点だ。 すなわち、2件の最高裁判決を前提としても、規模が小さい通常の競馬ファンのケースでは、払戻金はあくまで一時所得として扱われ、外れ馬券購入費の経費算入も認められない。 最高裁判決を聞きかじって競馬場やウインズなどで外れ馬券を拾い集めても、意味がないというわけだ。 https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20171216-00078907
質問者からのお礼コメント
お二人ともありがとうございました。
お礼日時:7/6 0:27