アンケート一覧ページでアンケートを探す

回答受付が終了しました

インボイス制度に関して、 「国が認めた請求書(インボイス)を使わなければ、消費税における経費にならない」 という事のようですが、「所得税における経費」とは全く関係のない話ですか?

新機能 AI回答テストを実施中! テスト対象カテゴリ:歴史・悩み相談 ※回答がつかない場合は、画面のリロードをお試しください

回答(3件)

所得税における経費とは例えば小売業なら単純に言えば売上から 仕入を引いた利益が所得税の対象になる利益分です。 (実際には他にも引ける経費あり) 消費税における経費とはお客さんに売った時に一緒に貰う消費税を 国に納めますがそのまま納めるのではなく、小売業者が仕入れの時に 払った消費税額を差し引いて納めますがその差引ける消費税額が ご質問で言うところの経費です。 言いたい事は分かりますが正しくは仕入れ税額控除と言います。

NEW! この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

ID非公開

2022/6/28 10:27

「消費税における経費」いう言い方がかなりデフォルメされていると思います。 一般的な消費税の納税額の計算方法における課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額に含めないので結果的に消費税の納税額が増えるということです。 下記リンク先の消費税の基礎知識を参照下さい。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r03/pdf/01-01.pdf 専門用語等が含まれたものは質問する前に何らかの方法で基礎知識を知っておかないと回答内容を誤解する危険性が生じますのでご注意下さい。