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2年間付き合った女性と別れることになりましたが、その時私の自宅、に彼女の要望で取り付けたカーポート(女性の車用)と洗濯を干す庭に屋根付きテラスがあり、家の中も傷をつけられています。

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回答(1件)

民法第87条に、 1 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。 2 従物は、主物の処分に従う。 とあります。 カーポートやテラスは従物であって、取り付けた時点で所有者はあなたのものです。 ですから、あなたの物を他人に除去しろと言って話が通るかと言うと難しいと思います。

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取り付けたときに開けた穴の原状復帰はどうでょうか? また、従物を取り付けた彼女に主物の持ち主である私が弁償を請求することはできないのですか? 以前も喧嘩の時に請求した時は、彼女は支払いに同意してそのやり取りの記録は残っています。 と前述していますがどうですか?