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父が生きている時に発生したと思われるマンションでの水漏れ事故が亡くなった1週間後に発覚しました。
父が生きている時に発生したと思われるマンションでの水漏れ事故が亡くなった1週間後に発覚しました。 修理業者は状況から、父が生きている時の、かなり前から水漏れが起きていたと思われると証明書を貰いました。 修理に関して父は災害保険に入っていなかったので、子供である私が父と私が住んでる部屋と階下の部屋の修理費を立て替えました。 そして、兄弟達に、父名義のマンションで父が生きている時に水漏れを起こしたのだから、遺産の預貯金から私に建て替え分をくれと言ったら、ダメだと断られてしまい困ってます。 調停や裁判に進めば、自分の部屋と階下の部屋の修理費を遺産の預貯金から引いたり、私の取り分を増やすなどの調整をしてくれるのでしょうか? 法的には今回のようなケースはどのような解釈になるのでしょう?
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