相続の件について 現在、私は夫と2人で子供はおらず賃貸暮らしをしております。 この度、義父より義父名義で購入した物件に私達夫婦2人が住み、
相続の件について 現在、私は夫と2人で子供はおらず賃貸暮らしをしております。 この度、義父より義父名義で購入した物件に私達夫婦2人が住み、 毎月その購入額を家賃として義父に支払うことを提案されました。 所謂金利が0%でローンが組むようなイメージになるため私達夫婦にもメリットはあるように思いますが、 毎月義父に支払う家賃は私達夫婦で折半するため、 半分は私も支払うことになります。 そこで、今後折半で支払い続ける中で、 もしも義父より先に夫が死亡した場合や私達夫婦が離婚した場合、 私も半分支払ったその義父名義の物件に 私は今後も住み続けられるのでしょうか? 住む場所も購入額の半分もなくなってしまうのでしょうか? なお、義母は他界しております。 上記のようなケースが調べても少なくわかりかねました。 ご存知の方がいらっしゃれば教えていただけないでしょうか?
度々恐れ入ります。 この話が実現する際には所有権を私達にしてもらうべきということは理解できました。 ただ、ローンを組むというように考えておりましたが、義父が貸主として私達夫婦が借主として賃貸のように家賃を支払うイメージでも、 同じようなリスクが考えられるのでしょうか?
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ベストアンサー
外見上賃貸住宅に居住し家賃を支払っているだけ、とも見えてしまう状況です。 分割購入であるならばその旨がわかる契約を締結しておく必要があります。 しかも全額支払後に所有権が移転するのであれば、登記簿上何も記録がなされません。 現時点では人間関係が良好であり、好意で話が進んでいるようですが、あやふやなままで進めた場合、問題が発生した場合「話が違う」などとこじれますし、思わぬ損をすることも考えられます。 できるだけ明確にする手段の一つとしては、現時点で義父から質問者夫婦が売買してして所有権移転登記まで済ませることです。 その上で、売買代金相当額を義父から借りたという金銭消費貸借契約を行い、返済の担保として夫婦が購入した不動産に義父を抵当権者とする抵当権を設定することです。 あとは毎月決まった金額を義父へと返済し、返済の事実が明確になるよう書面を残しておく(領収書や銀行振込の書面など)ことです。 一般的な売買では売主から不動産を購入し、銀行からお金を借りて抵当権を設定しますが、この売主と銀行が義父になったという形態となるわけです。 なお、親子間売買は税務署が税金逃れ(贈与税逃れ)ではないかなどと目を付けやすい案件ですから、契約や実行に当たっては弁護士や税理士に事前に直接相談し、問題がない状態で契約を行うことをおすすめします。
「義父に売主と銀行になってもらう」 わかりやすくご教示いただきありがとうございます。 1つ質問があります。 他の方の回答から、生前に私達夫婦の名義になるよう名義変更してもらう方法もあるのかと思っておりましたが、 「全額支払後に所有権が移転するのであれば、登記簿上何も記録がなされない」とのこと、これは全額支払前であれば問題なく、全額支払後であれば名義変更ができないということでしょうか? うまく検索にヒットせずわかりかねてしまいました。 また、実際に義父の提案を受けることになった際には然るべきところに相談するようにいたします。
質問者からのお礼コメント
皆様、色々とご教示いただきありがとうございました。わかりやすくご教示いただいたhaku_y様のご回答をベストアンサーといたします。 この話は白紙に戻し義父関係なく自分達で購入するか、弁護士に相談して進めることにします。
お礼日時:7/5 16:17