ID非公開さん
2022/6/30 14:54
2回答
教えてください。 社会保険に加入すべき条件を満たしていなくても (金額、労働時間、規模など) 会社側と本人が同意していれば 加入できるのでしょうか?
教えてください。 社会保険に加入すべき条件を満たしていなくても (金額、労働時間、規模など) 会社側と本人が同意していれば 加入できるのでしょうか? 会社の人数は、社長、奥様、私(週3半日パート)だけです。
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ベストアンサー
基本的には本人と会社が許しても、条件を満たさない方を加入させることができません。 ただし、会社の規模以外の要件を満たしているときは可能な場合があります。 現在においては501人以上の会社に勤務することが短時間労働者の加入要件の1つですが、500人未満であっても労使の合意があれば「任意特定適用事業所」として取り扱うことができますので、その場合は会社の規模についてはクリアすることができます。 任意特定適用事業所申し出・取消申し出の手続き https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/ninnitokuteitekiyo.html それ以外の要件については、本人や会社の同意があってもクリアしたとみなすことはできません。
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ID非公開さん
質問者2022/6/30 15:19
ありがとうございます。 もし分かればなのですが、、 シングルマザーになり仕事もしばらくそのままとなると、 国民健康保険に加入ということでしょうか??
質問者からのお礼コメント
大変勉強になりました。 ありがとうございました。
お礼日時:6/30 15:28