前妻との子供が前妻の車を運転中にトラックに当て物損事故を起こしたのですが、任意保険は前妻運転時しか下りないみたいです。 私の自動車保険で相手の修理代は下りるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
前妻との子供が前妻の車を運転中にトラックに当て物損事故を起こしたのですが、任意保険は前妻運転時しか下りないみたいです。 私の自動車保険で相手の修理代は下りるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
ベストアンサー
「あなたの自動車保険」があなた自身が記名被保険者である個人契約だという前提で あなたの他車運転特約が使用出来る条件 1.お子さんがあなたの自動車を運転した場合に自動車保険が使用出来る契約になっている ①年齢限定 ②運転者限定 2.あなたの自動車が自家用8車種であること 3.お子さんが他車運転特約約款上の以下の「家族」に該当する ①あなたと同居 ②あなたの配偶者(現在の)と同居 ③あなたと別居だが未婚 4.お子さんが運転していた前妻の自動車が他車運転特約約款上の以下の「他の自動車」に該当する ①自家用8車種である ②お子さんの使用者の業務の為に運転していた自動車でない ③お子さんが常時使用していない ④お子さん名義でない ⑤お子さんが役員となっている法人の名義で無い ⑥元妻の承諾を得て借用した自動車である 1.~4.の条件を充たして他の免責条項に該当しない場合使用出来ます。 お子さんが前妻と同居の場合はお子さんの常時使用を疑われ、調査に時間を要すると思います。(支払われない可能性も大) 親子関係に「親権」は関係ありません。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。 無事に保険使えました。
お礼日時:7/5 17:04