皆さまのご回答宜しくお願い致します。 認知症が少し出始めた母は、父の遺族年金をもらい老人ホームに入所しています。
皆さまのご回答宜しくお願い致します。 認知症が少し出始めた母は、父の遺族年金をもらい老人ホームに入所しています。 母がもし、亡くなった場合、貯めていた年金は財産として子供である私たち兄弟で分けなければならないのでしょうか? 兄は何一つ、母の世話などしていません。 私が母の年金の管理をしています。
母が認知の為、私が母の為に貯蓄している年金は相続財産になるのでしょうか。 ご回答、宜しくお願い致します。
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ベストアンサー
お母さんが支給を受けた年金は、振り込まれ預金通帳に入ってしまえば、年金ではなく、ただの預金、相続財産です。 遺言書もなくご兄弟の他に相続人がいないとして、 預金を含め全相続財産についての分割は、ご兄弟で話し合って決めます。 したがって、話し合いがつけば、質問者様が相続財産の全部を受け取る事も, 問題の預金全部を受け取ることもできます。 細かいことについては話し合いで決めるということです。 話し合いがつかない場合は、法律の定めるところによりご兄弟で全相続財産の半分ずつということになります。 どうしても、お兄様に相続させたくない場合は家庭裁判所に間に入っていただき三者で話し合うという方法がありますが、その分大変でしょうね。 質問者様が、年金を管理しているなら、お兄様には、母の世話で大変だったので、年金分は、全額もらいますといって、渡さなければよいことだと思います。そして兄様の出方をみる。
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ご回答、ご丁寧にありがとうございます。 母の年金管理はずっと私が行っており、家の権利は、母が認知前に義理の兄に渡しています。 なので、年金は母の施設代等に使い、残りは今後の母の終活の費用として残しているものです。その中で残りは私が動く費用として使っています。 母の終活の費用として使い、残りは相続財産となるのでしょうか?
質問者からのお礼コメント
迅速なご回答を得ることができ内心安心しております。 わかりやすくご説明いただきありがとうございました。
お礼日時:7/4 20:32