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ミュージックプラネットというところのオーディションに合格しました ですが、詐欺詐欺と言われていたのでやっぱりやめようと思って、ミュージックプラネットに契約を解除してほしいと伝えました

消費者問題9,736閲覧

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回答(3件)

契約書には何と書いてあるのでしょうか? 契約書等一切ないのであれば支払う必要はありません。

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>オーディションに合格しました >ローンもまだ1円も払っていない段階 >クーリングオフ期間は過ぎてしまっていました これ、国民生活センターや消費生活センターが注意しているオーディショントラブルそのものに巻き込まれていると思います。 [2022年5月17日:更新] タレント・モデル契約のトラブルにご注意! https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/tm_keiyaku.html このページは熟読したほうがいい。 早い話、これ訪問販売です。 質問と照らし合わせると不明点も多く ・マネジメント料52万、入所料25万かかることは、オーディションの「前」から知っていたか? 知らなかった場合、アポイントメントセールスとなり、また勧誘場所も公衆の出入りする場所ではないために違法になります。 不意打ち的な勧誘は喫茶店のような場所でしか出来ません。 ・ローンとは信販会社を使ったか、自社ローンのカード引き落としか? ・法定書面と認められる書面だったか?これ最重要。 訪問販売で渡される法定書面とは 訪問販売 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/ この消費者庁の特商法ガイドによれば >3.書面の交付(法第4条、法第5条) >商品(権利、役務)の種類 >販売価格(役務の対価) >代金(対価)の支払時期、方法 >商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) >契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項(クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨含む。) >事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名 >契約の申込み又は締結を担当した者の氏名 >契約の申込み又は締結の年月日 >商品名及び商品の商標又は製造業者名 >商品の型式 >商品の数量 >引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 >契約の解除に関する定めがあるときには、その内容 そのほか特約があるときには、その内容 そして重要なことは >このほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字及び数字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。 これ紙に書かれていたか。赤字赤枠で書いてあったか。 法定書面と認められない場合、クーリングオフ期間は減っていません。 まだ8日のままの可能性があります。 この辺りまで再点検しなければならず、消費生活センターに相談すべきです。 全国の消費生活センター等 https://www.kokusen.go.jp/map/index.html

私は契約とかに疎いので、いいコメントが書けなくて申し訳ないのですが、 https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/tm_keiyaku.html 消費生活センターが事務所との契約でのトラブルの相談も受け付けてそうなので、 いきさつと、月曜に電話来るっていってたのにこなかったけれど今後どうしたらいいかを聞いてみてもいいかもしれません。