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回答(4件)

その県有地がどのような管理になっているかで申請方法が違ってきますので、その県の所管課に聞く以外、正確な回答は得られません。

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県有地は、広く多くの方々の購入機会を確保する意味で、原則として「一般競争入札」の方法により売却しますが、一般競争入札で申込者・落札者がいなかった場合は、先着順(随意契約)で売却を行います。(売却価格等については入札を行った時と同じ条件です。) なお、国、地方公共団体、社会福祉法人や学校法人等の公共団体等が公用・公共用又は公共の福祉目的で利用する場合など一般競争入札になじまないケースについては随意契約により売却する場合があります。

売りに出ているなら別ですが、役所は希望があったからと売ることは基本的には無いと思います。ホテル建てるとか大規模開発なら相談にのるとは思いますが、個人的なレベルでは難しいと思います。