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5月に退職しました まだ再就職してません 国民健康保険は退職してから加入してなく みかねた親が、自分の会社の保険証を私にくれました。 これは扶養扱いになったってことなんですか?

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回答(2件)

社会保険の加入条件は、収入が直近3か月の平均が108333円以下で、今後1年以上この状態が続く場合です。 ギリギリセーフというところでしょうか。

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>国民健康保険は退職してから加入してなく、みかねた親が、自分の会社の保険証を私にくれました。これは扶養扱いになったってことなんですか? まず保険証の「氏名」を確認しましょう。 ・氏名=あなたの名前 ・被保険者氏名=親の名前 であれば、あなたは親の会社の健康保険の被扶養者(=扶養扱い)になっています。 (下記見本参照) >なりゆきで親の会社の保険証もらいましたが、私は5月までは仕事してたので年収もある程度あります。問題にならないですかね? 一般的に、今後1年間の収入見込みが130万円未満であれば、社会保険の被扶養者に認定されます。 5月に退職され、今後1年間の収入見込みがゼロであれば問題はありません。 (被扶養者の保険証見本)

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