回答(2件)
損金に参入がみとめられた =収入と費用(益金と損金)の差が税金払う額に関係してくるから、費用計上(損金計上)が認められるというのは、その分払う税金が少なくなるんですねぇ ただし、その分は来期に結局払うんです。 このような、当期がちょっとお得、翌期がその分多めに払うのでちょつと損、というケースは貸し方に繰延税金資産がきます。これは資産の減少として書いてますが、繰延税金負債、として負債の増加として書く場合もあります。(実質は同じで勘定科目が違うだけ。) まとめると、 当期ちょっと得、翌期ちょっと損 →法人税等調整額/繰延税金資産or繰延税金負債 当期ちょっと損、翌期ちょっと得 →繰延税金資産/法人税等調整額
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ID非公開さん
質問者2022/8/21 21:24
その他有価証券の時価総額が前期末に比べ多い場合、繰延税金負債を使用すると思いました、、
損金不算入のときにご回答の仕訳を行い、解消時(損金算入時)にその逆仕訳を行います 前期末→繰延税金資産14000/法人税等調整額14000 当期→法人税等調整額14000/繰延税金資産14000 繰延税金資産というのは早い話税金の前払いです 会計上は40000は費用として認識されるはずですが、税務上はそれが認められず35%を掛けた14000が法人税として徴収されています 実際に徴収されたままでは会計的にはおかしいので14000だけ資産に計上するのです 実際に貸倒が発生したことにより差がなくなったので、その資産を取り崩しているというのがその仕訳の意味です
ID非公開さん
質問者2022/8/21 21:21