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2022/10/13 23:08

11回答

家族信託の終了に伴う不動産登記手続きについて教えてください。 要領を得ない文章で分かりにくいと思いますが、よろしくお願いします。 事実経緯

補足

事実経緯のところ 山田父郎を委託者、山田子太郎を受託者とするとあるのを 山田父郎を委託者兼受益者、山田子太郎を受託者とすると訂正します。

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回答(1件)

今回の内容だと以下の登記申請となります。 登記の目的:受託者の固有財産となった旨の登記及び信託登記抹消 原因:令和4年10月1日委付 権利者:山田子太郎 義務者:受益者 添付書面:①登記原因証明情報(山田父郎の死亡の記載のある戸籍or除籍)②受益者の印鑑証明書 登録免許税:変更分→評価額の1000分の20 抹消分→不動産の個数×1000円 不動産の表示:略 >山田父郎死亡の事実が確認できれば、登記すべき事項の発生に必要かつ充分な書面であるとして、登記原因証明情報は不要とすると考えることはできますか? 不要というかそれが登記原因証明情報です。 >家族信託の契約書は必要事項がすべて登記されていれば、不要でしょうか? 必要事項がすべで登記されているかは関係なく、不要です。 >登記識別情報、山田子太郎の印鑑証明書は必要でしょうか? 今回の登記に添付する登記識別情報は存在しないので不要です。山田子太郎が受益者だった場合は印鑑証明書の添付が必要です。 >この項を平易かつ具体的に解説してください。 項だけだと全体像がみえないので条ごと解説します。 信託法182条 1項 残余財産は以下の者に帰属します。 ①受益者 ②帰属権利者として指定された者 2項 前項①②がいない場合、または①②がその権利を放棄した場合は、委託者またはその相続人等が②であるとみなします。 3項 それでも②が定まらないときは、受託者が②となります。

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