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ID非公開さん
2022/10/13 23:08
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家族信託の終了に伴う不動産登記手続きについて教えてください。 要領を得ない文章で分かりにくいと思いますが、よろしくお願いします。 事実経緯
家族信託の終了に伴う不動産登記手続きについて教えてください。 要領を得ない文章で分かりにくいと思いますが、よろしくお願いします。 事実経緯 山田子太郎と山田父郎は、令和元年4月15日に 、山田父郎を委託者、山田子太郎を受託者とする不動産管理、運用、処分を目的とする信託契約を締結し、令和元年5月1日登記を経由した。 令和4年10月1日に、山田父郎が死亡して、本件信託の条項に定められた終了事由に該当したため家族信託が終了した。 家族信託の残余財産として、不動産があり、帰属権利者は山田子太郎と契約書に規定され、登記もされている。 よって、同日、山田子太郎は本件信託不動産を引継ぎ、信託登記は抹消されることとなった。 末尾に掲げる参考記事等によれば、申請書の記載は、概ね以下のようになりそうですが、 【登記の目的】所有権移転及び信託登記抹消 【原因】所有権移転 令和4年10月1日信託財産引継 信託登記抹消 信託財産引継 【権利者】山田子太郎 【義務者】 (信託登記抹消申請人)山田子太郎 【登録免許税】 【申請年月日 管轄法務局】 【物件の表示】 質問 添付する書類は何になるでしょうか? 登記原因証明情報(上記の「事実の経緯」を記載した書面) 山田父郎死亡の日の記載がある戸籍 山田父郎死亡の事実が確認できれば、登記すべき事項の発生に必要かつ充分な書面であるとして、登記原因証明情報は不要とすると考えることはできますか? 家族信託の契約書は必要事項がすべて登記されていれば、不要でしょうか? 登記識別情報、山田子太郎の印鑑証明書は必要でしょうか? 信託法の 第百八十二条 残余財産は、次に掲げる者に帰属する。 一 信託行為において残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者(次項において「残余財産受益者」という。)となるべき者として指定された者 この項を平易かつ具体的に解説してください。 参考記事 家族信託の終了時の信託不動産を帰属権利者に承継する信託財産引継の登記 https://kazoku-shintaku.org/2020/11/09/%E5%AE%B6%E6%97%8F%E4%BF%A1%E8%A8%97%E3%81%8C%E7%B5%82%E4%BA%86%E3%81%97%E3%81%9F%E6%99%82%E3%81%AB%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%81%AE%E4%BF%A1%E8%A8%97%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E6%89%8B%E7%B6%9A/ 【家族信託】相続発生後の信託終了に伴う登記手続きと税金を詳しく解説 https://legalestate-kazokushintaku.com/trust/termination-procedure/ 受託者を帰属権利者とした場合の登記は移転登記?変更登記? https://s-legalestate.com/native-property
事実経緯のところ 山田父郎を委託者、山田子太郎を受託者とするとあるのを 山田父郎を委託者兼受益者、山田子太郎を受託者とすると訂正します。