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「昭和48年11月15日 運輸省告示第446号」 ↑ これの詳細が書かれている資料ってありますか?

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回答(1件)

446号ではなく 466号ではありませんか? ”運輸省告示第四百六十六号” 「全国新幹線鉄道整備法第四条第一項の規定による建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画」 https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/1973/62035a03/62035a03.html

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回答ありがとうございます。 元々この情報は、新幹線関連のyoutube動画のコメントで見かけたものであり、数字の誤表記に関してはコメント主が間違っていたのだと思います。 ここで解決して良かったです。 ご存知であれば重ねて回答をお願いします。 基本計画に、例えば中央新幹線の経由地に「奈良市付近」と表記されています。これは奈良県や奈良市に何かしらの利権が生じているのでしょうか? もし中央新幹線が奈良県を一掠りもせずに通ることが決まった場合、ルートに関係の無い奈良県や奈良市から何か口を出すことができるのでしょうか?