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2022/10/14 12:19

66回答

3000万円で買った家を相続する場合に質問です。 4人兄弟で

法律相談 | 不動産111閲覧

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回答(6件)

家が親名義なら、子に等しく相続権があります。 子が親と同居して介護士やヘルパーを雇わず自力で親を介護したとか、親のローン返済に協力したのであれば、その分が寄与分として相続で考慮される場合があります。 しかし、親に渡していたのが月3~5万程度であれば、光熱費などの生活費や家の固定資産税など必要費の範囲なので、寄与分とは認められないでしょう。

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登記上の持分ってどうなってます? 金額ではありません。 権利関係がどうなっているか?です。 その長女さんは、親の権利で有れば相続できます。 (厳密に言えば、状況で兄弟の権利も相続できますが) 仮に3000万円を1000万円ずつに、3人で分けていた場合。 お父様・次女・三女で権利が三分の一ずつであれば。 そのお父様の権利を亡くなった際に分ける事が出来るのです。 お母様が50%で、残りの50%を娘さん3人で分ける。 これが、法定相続による按分になります。 当然、相続と言うのは、話し合いで遺族が決めていいので 誰か一人が全部貰っても良いです。 他に、現金が有るのか?有価証券が有るのか?等でも変わるでしょう。 では、名義はお父様一人。 同居の娘さんは、お金を家賃として入れていた。 の場合、そこも話し合いではあるのですが 極論、残った不動産の法定上の分け方は、前と同じです。 どうしてか?考えてみても下さい。 家賃を払っていたので、相続権が発生する・・・・ それじゃあ、一般の賃貸でも同じことを考えないと駄目になってしまう。 なので、原則で考えるなら 家賃である以上、権利の主張が出来ないですね。 その辺の身内の約束がどうなって居るのか?そこは当然話し合いの際の 要素にはなりますね。 ただ、その長女さんがお金を払っていないので、相続権が有りません。 と言う事にだけはなりませんね。

何割くらいを其々が負担したのか分かりませんが、両親が亡くなった場合、両親の持分の1/4だけ相続する権利があります。 例えば3000万の家を両親が1000万分支払ったものなら、1000万の1/4つまり250万円分の相続が出来る事になります。 ですが、家は経年劣化と共に価値が下がるので、無くなった後の査定では殆ど無いと思います。 ご両親の預金があれば、4兄弟均等。 でも自分が親なんですよね? 遺言を書いて家は長女には権利無しと司法書士と書けば良いと思います

誰が買ったかではなく、誰の名義になっているか。 親と次女三女の名義になっているなら、親の名義分を分配する。 全部親の名義になってるなら、残念だけど4人全員で分配する。 家賃といったものを入れていたからといって、登記上の権利が変わるわけではない。 そのあたりは親が自分の死後どうするのがいいのかを考えて、意思統一をはかったり遺言書を書いたりするべき。 まだ相続は発生していないなら、ここからどうにでもなるかと。 まずは現状把握。名義人が誰なのか。 親をはじめとする名義人の考え。 推定相続人全員の考え。 それらを踏まえて全員で意思統一。親が中心に。

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質問者2022/10/14 12:51

名義は父ですね。 そうですね。参考になります

まず名義がどうなってるかじゃない?母名義だとしても、あとは支払い実績見て残りの分を相続で分割とか?