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2022/10/20 6:14

99回答

仲本工事さんが交通事故で死亡しましたが、歩行者横断禁止となっていた交差点を横断したたため、仲本さんの過失ですよね?運転手はどういう罪に問われますか?

交通事故 | 法律相談1,193閲覧

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横断歩道を渡ろうとする行為は、過失ではなく故意のようにも思えますが。 運転手が問われるとすれば過失運転致死になります。 運転者に違反がなく、信頼の原則が適用されるのであれば、無罪でしょう。

自動車運転過失致死傷罪でしょうね。 逮捕されていないので歩行者側に相当な過失があったとの判断でしょうから 刑罰は罰金もしくは執行猶予付きの判決。 多分、歩行者側の過失が大きいので罰金で終わりそう。 民事は、過失割合に応じての損害賠償。こちらも歩行者の過失が多そうですね。7:3くらいじゃないかなと

刑事罰 業務上過失致傷罪で起訴若しくは略式起訴され 恐らく執行猶予若しくは罰金30万程度かな?? 行政処分 人身事故(重傷)なので4~6点程度の減点 事故原因如何ではこれに前方不注意や 安全運転義務違反等も加算される可能性アリ 民事処分 両者の過失割合や被害者の詳細を考慮した上で 相応の損害賠償金を支払う

業務上過失致死という事ですよね 懲役数年の交通刑務所行なのではないですかね 朝のデイケアセンターの送迎中だったとのことですから スピードの出しすぎ、信号の変わり目の荒い運転があれば 執行猶予なんてつかないかも・・・

運転手の危険運転行為の有無、そして、事故後の人命救助の是非が判断基準になります。 まず、危険運転行為があったかどうかについては、道路交通法を遵守していたかどうか。十分な安全確認をしていたかどうか。 具体的には、速度超過は無かったか? 前方不注意は無かったか? 被害者の姿を確認してから、衝突を避けるために瞬時に急ブレーキを踏むなどの操作を行っていたか? 何か一つでも運転手の過失が認められれば、業務上過失致死罪の疑いで起訴される可能性が高い。逆に、道路交通法を遵守し、十分な安全確認を行っていたが、被害者が突然前方に飛び出して来て、慌て急ブレーキを踏んだが、衝突を回避出来なかったのであれば、過失は認められず、過失致死罪の嫌疑は生じない。 また、事故後の措置に誤りがあった場合も、刑事責任を問われる場合がある。即ち、事故後、人命救助第一の措置を取ったかどうか? 具体的には、直ぐに救急車を手配し、被害者を安全な場所へ移動し、同時に警察にも連絡する等の措置を迅速に行っていたかどうか? もし、これらの措置が迅速に行われていなければ、刑事責任を問われ、起訴される可能性が出てくる。 これまでの報道を見る限り、運転手に刑事責任は生じないのではないかと感じています。