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既婚者で子どもがおります。 養子縁組をすることになって手続きをするのですが、届け出後、各所手続きの煩わしさを考えたら筆頭者(夫)ではなく配偶者の私がすれば今の姓をこのまま使えますよね⁉️

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ちなみにあなたが養子縁組をするなら、ご主人の同意が必要ですし、ご主人が養子縁組するなら貴方の同意が必要です。 また、ご主人(筆頭者)が養子縁組した場合、夫婦で新しい戸籍が作られますが、お子さんはいま時点の戸籍に残ります(氏は変わりません)。 お子さんの氏も変えたい場合は、”入籍届”を出して縁組後の夫婦の戸籍に移動させることになります。

ThanksImg質問者からのお礼コメント

説明をはしょってるところもありますが、養親に子供がいないので夫か私が入って親の土地等を引き継ぐ予定です。

お礼日時:2022/10/21 7:54