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2022/11/21 0:23

22回答

有給休暇についてです。 2年前の9月1日に今の職場に就職し、3月末で退職しようと思っています。 労働基準法でいくと、9月1日入職の有給付与の日は3月1日だと思います。

労働条件、給与、残業43閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">25

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回答(2件)

法定の付与日よりも前であれば、いわゆる「一斉付与」をすることができますが、後の場合はできません。(労働基準法第39条第1項、第2項)

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自分が何日有給持ってるか知らないんでしょうか?9月入社で4月付与なら、入社時点で10日付与されて4月に再度付与されるか、3月に法定通り付与されて4月に再度付与されるかのどちらかが基本です。 3月付与分を4月にずらすことは出来ません。