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よく、犯罪等で得たお金で何かを購入した場合、その購入した財産などは没収と聞きますが、例えば、Aという車に詐欺罪等で得た収入でガソリン(1000円)を入れ、そのAという車を売り、
よく、犯罪等で得たお金で何かを購入した場合、その購入した財産などは没収と聞きますが、例えば、Aという車に詐欺罪等で得た収入でガソリン(1000円)を入れ、そのAという車を売り、 売ったお金を含めてBという車(10万円)を購入した場合について。この場合、Bの車は犯罪収益で購入した扱いになりますか?
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